労働問題

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会社を解雇されたが、賃金や解雇予告手当の不払いがある。

会社が労働者を解雇する場合には、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分の以上の平均賃金(解雇予告手当)を労働者に支払わなければなりません。

しかし、会社が、労働者に退職届を提出させるなどして、解雇ではなく、自主退社もしくは合意解約であると主張し、解雇予告手当の支払いを拒否するケースが見受けられます。

当事務所にご依頼いただきましたら、依頼者が、労働者として請求することができる、未払い賃金や解雇予告手当などを算出し、会社に請求します。

会社に請求する金額や事案の内容によっては、裁判所に提出する書面を作成するという方法で、依頼者をバックアップさせていただきます。

 

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