数年前に父が亡くなったが、相続登記をしていないので、不動産の名義は亡父のままになっている、というケースはよくあります。
しかし、相続した土地や建物を亡くなった方の名義のままにしておくと、いざ売るという場合や、当該不動産を担保に入れて融資を受けようとする場合などに、手続きが順調に進みません。
また、相続人が死亡してしまうと、関係者が増え、権利が複雑化してしまうため、相続登記をするのに時間や費用がかさむようになります。
しかも、令和6年4月から、相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した相続人は、“不動産の所有権を取得したことを知った日”から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことが決定しました。令和6年4月1日以前に発生した相続も、3年の猶予期間はありますが、義務化の対象となります。 この義務に違反し、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
当事務所にご依頼いただきましたら、必要な戸籍資料等を取得し、依頼者が相続された不動産について、相続を原因とする所有権移転登記を申請致します。
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