相続登記

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相続登記はお早めに!

数年前に父が亡くなったが、相続登記をしていないので、不動産の名義は亡父のままになっている、というケースはよくあります。

しかし、相続した土地や建物を亡くなった方の名義のままにしておくと、いざ売るという場合や、当該不動産を担保に入れて融資を受けようとする場合などに、手続きが順調に進みません。

また、相続人が死亡してしまうと、関係者が増え、権利が複雑化してしまうため、相続登記をするのに時間や費用がかさむようになります。

しかも、令和6年4月から、相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した相続人は、“不動産の所有権を取得したことを知った日”から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことが決定しました。令和6年4月1日以前に発生した相続も、3年の猶予期間はありますが、義務化の対象となります。                                         この義務に違反し、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

当事務所にご依頼いただきましたら、必要な戸籍資料等を取得し、依頼者が相続された不動産について、相続を原因とする所有権移転登記を申請致します。

 

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相続登記に必要な書類

(遺言書がなく、法定相続割合で登記をする場合)

□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

□ 相続人全員の戸籍謄(抄)本

□ 被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)

□ 相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)

□ 固定資産評価証明書
 

(遺言書がなく、遺産分割協議の結果に従って登記をする場合)

□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

□ 相続人全員の戸籍謄(抄)本

□ 被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)

□ 不動産を取得する相続人の住民票(本籍地の記載のあるもの)

□ 固定資産評価証明書

□ 遺産分割協議書(必要に応じて、司法書士が作成します。)

□ 相続人全員の印鑑証明書

 

(遺言書の内容に従って登記をする場合)

□ 被相続人の死亡時の戸籍・除籍・原戸籍謄本

□ 不動産を取得する相続人の戸籍謄(抄)本

□ 被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)

□ 不動産を取得する相続人の住民票(本籍地の記載のあるもの)

□ 固定資産評価証明書

□ 公正証書遺言もしくは検認済証明書付の自筆証書遺言

 

相続登記の費用

(司法書士報酬)
 最低4万円~
 (不動産の数や評価額、取得する戸籍謄本等の通数、作成すべき書類の通数などによって変わります。)

(実 費)
・登録免許税(対象不動産の固定資産評価額の0.4%)
・戸籍謄本・住民票等取得費用(1通200~750円)
・不動産登記簿謄本取得費用(1通480円)
・交通費・通信費(実際にかかった額)

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