建物明渡請求

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何ヶ月も家賃を滞納している賃借人がいて困っている。

賃借人の家賃滞納に頭を悩ませている大家さんは多いと思います。

事案にもよりますが、賃借人が家賃を3か月分以上滞納している場合には、賃貸借契約を解除して、建物の明渡しを請求することができる可能性が高いと思います。

当事務所にご依頼いただきましたら、大家さんの意向を確認して、滞納家賃の請求や建物の明渡し請求をさせていただきます。

滞納家賃の額や建物の価格によっては、裁判所に提出する書面を作成するという方法で、大家さんをバックアップさせていただきます。

 

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