ホーム(訴訟代理・裁判関係書類作成)建物明渡請求
賃借人の家賃滞納に頭を悩ませている大家さんは多いと思います。
事案にもよりますが、賃借人が家賃を3か月分以上滞納している場合には、賃貸借契約を解除して、建物の明渡しを請求することができる可能性が高いと思います。
当事務所にご依頼いただきましたら、大家さんの意向を確認して、滞納家賃の請求や建物の明渡し請求をさせていただきます。
滞納家賃の額や建物の価格によっては、裁判所に提出する書面を作成するという方法で、大家さんをバックアップさせていただきます。
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