また、個々の取引内容によっても異なりますが、長期間、貸金業者との間で、借入と返済を繰り返してこられた方の場合、借金が0円どころか、実際は、とっくに払い終わってたのに、数十万円も余計に払いすぎていたことが判明する場合もあるのです。
そうなると、あなたが、逆に、貸金業者に対して、払いすぎたお金を返済するよう請求することになります(これが、いわゆる「過払い金返還請求」です。)。
引直し計算をした結果、過払い金があると判明した場合には、貸金業者に対し、過払い金を返還するよう請求します。
貸金業者が任意に返還に応じない場合には、ご相談のうえ、必要であれば、裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起します。
過払い金の請求額が140万円を超える場合は、司法書士はあなたの代理人になることはできず、あなたご自身が裁判所に行ってもらわなければなりません。しかし、この場合でも、裁判所に提出する書類を作成したり、裁判の流れについて説明をするなどして、あなたをサポートします。
(過払い金返還請求の報酬の目安)
・基本報酬
債権者1社あたり3万3,000円(完済事案の場合は1社あたり1万1,000円)
・成功報酬
返還された過払い金の20%(+消費税)
※ 訴訟提起事案につきましては、1社あたり3万円(+消費税)を加算します。
※ 上記の成功報酬は、過払い金の請求額が140万円以下の場合です。
→ お問い合わせへ