引っ越しのため、借りていた部屋を明け渡した際、戻ってくると思っていた敷金が全く戻って来なかったり、思いのほか少なかったり、という経験はないでしょうか?
賃借人が、借りていた部屋を、意図的にまたは不注意によって、壊したり汚したりしたという事情がなく、通常の使用で生じる損耗(傷や汚れ)があるだけという場合には、その損耗による価値の減少分は賃料収入によってカバーされるべきと考えられています。ですから、こうした通常の使用による損耗の修繕費用を、賃借人に返還すべき敷金から控除することはできません。
仮に、賃貸借契約書に、特約として、通常の使用による損耗の修繕費用等も賃借人に負担させると記載していたとしても、最高裁判所で判断された厳格な要件を満たさない限り、この費用を敷金から控除することは認められません。
当事務所にご依頼いただきましたら、国土交通省のガイドラインを基に、賃借人が真に負担すべき原状回復費用を算定したうえで、賃貸人に対して敷金返還請求をします。
返還請求する敷金の額が140万円を超える場合には、裁判所に提出する書面を作成する方法で、依頼者をバックアップ致します。
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