任意整理とは、各債権者との間で、利息制限法に基づいて引き直した借金の額を分割あるいは一括で返済するという話し合いをする手続きです。
債務整理の依頼を受けた司法書士が、あなたに代わって債権者と交渉をします(但し、残債務額が140万円以内の債権者に限ります。)。
任意整理は、あくまで裁判所外での話し合いですので、他の手続きに比べ、柔軟な対応が可能です(例えば、住宅ローン以外の債務だけを整理するなど。)。
しかし、負債額を強制的に減額することはできないため、支払い額は、基本的に、引直し計算後の借金の額全額が基準となります。
しかも、あまりに長期の分割弁済については、債権者が難色を示すことが多く、話し合いがまとまらないケースもあります(通常3年、長くても5年での分割弁済ができなければ、任意整理は難しいです。)。
そのため、任意整理は、負債額がそれほど多額ではなく、債務者に、支払いを続けていけるだけの資力や生活環境が整っていることが前提となります。
(任意整理の報酬の目安)
債権者1社の場合 3万3,000円
2社以上の場合 1社につき上記金額に+2万2,000円
※ 法テラスの基準を満たす方は、法テラスで定められた金額になります。
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