自分が死んだ後、相続人の間で争いが起こらないように遺言書を作成しておきたい、と考えておられる方は多いと思います。
一般的に、遺言書を作成する場合には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方法により作成することになります。 なお、法律の改正によって、平成31年1月13日より、自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書にパソコン等で作成された目録を添付したり、預貯金通帳の写しや、不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言書を作成することができるようになりました。当事務所にご依頼いただきましたら、依頼者の方の思いが忠実に反映された、適切で有効な遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
(遺言書作成サポートの報酬の目安)
最低5万円~
※ 公証役場に支払う手数料等の実費は除きます。
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