遺産承継業務

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亡くなった方の遺産を相続人で分けたい場合

例えば、あまり交流のなかった親族が亡くなって、ご自分がその相続人の一人だった場合、亡くなった方の財産を調査し、他の相続人を探して相続人全員で調遺産分割協議をし、それに基づいて亡くなった方の預貯金を解約したり、株式や投資信託の名義変更をしたりするのは大変なことだと思います。

当事務所にご依頼いただきましたら、遺産承継業務として、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、金融機関等での解約・払戻し等の手続きを相続人の方に代わって行わせていただきます。

(但し、相続人間で紛争が生じている案件については受任することができません。)

 

(相続財産管理業務の報酬の目安)

事案によって異なりますので、まずはご相談ください。

 

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