親族や知人から、不動産を買ったり、贈与を受けたりした場合、当該不動産の名義を変更する必要があります(名義変更をしなくても罰則等はありませんが、名義変更をしなければ、自分が当該不動産の所有者になったことを対外的に主張できません。)。
当事務所にご依頼いただきましたら、当該不動産について、売買・贈与を原因とする所有権移転登記を申請致します。また、必要に応じて、不動産売買の立会、売買契約書・贈与契約書等の作成も行います。
(売買・贈与による所有権移転登記の報酬の目安)
事案の内容により異なりますので、まずはご相談ください。
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