成年後見・保佐・補助

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一人暮らしをしている母に判断能力の低下が見られて心配だ。

離れて暮らしている母が、最近、通帳をどこにしまったのかわからなくなったり、お金を何に使ったのか忘れてしまったり、訪問販売で不要なものを大量に購入しそうになったりして、ちょっと心配だという方がいらっしゃるかもしれません。定期的にヘルパーさんに来てもらっているといっても、ヘルパーさんが本人に代わってお金の管理をすることはできませんので、お母さんの財産を守ってくれる人が必要になってきます。

こういう場合には、成年後見制度を利用し、家庭裁判所でお母さんの財産管理や身上監護(生活、療養、介護などに関する手続きをすること)をしてくれる支援者(成年後見人、保佐人、補助人など)を選任してもらうとよいと思います。

当事務所にご依頼いただきましたら、ご本人の判断能力に応じた手続きの申立書を迅速に作成するとともに、必要に応じて、当職が成年後見人等の候補者とならせていただきます。

以下、成年後見制度について説明をしていきます。

 

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成年後見(法定後見)制度の概要

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類がありますが、ここでは法定後見制度について書かせていただきます。

 

法定後見制度とは、判断能力が不十分となった方に対し,本人の判断能力に応じて,家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の支援者を選任し,本人を保護・支援する制度です。

法定後見制度には、本人の判断能力に応じて、以下の3つの類型が用意されています。

 

① 後 見

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。

本人の支援者として、家庭裁判所の審判により、成年後見人が選任され、成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消したりすることができます。但し、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。

 

② 保 佐

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分 な方を保護・支援するための制度です。

本人の支援者として、家庭裁判所の審判により、保佐人が選任され、本人は、法律で定められた一定の行為をする際には、保佐人の同意を得ることが必要になります

保佐人の同意を得ないでした本人の行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。但し、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えたりすることもできます

 

③ 補 助

軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。

本人の支援者として、家庭裁判所の審判により、補助人が選任され、特定の法律行為について、補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。但し、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。 

成年後見(法定後見)の申立てができる人

家庭裁判所に対し、後見・保佐・補助開始の審判の申立てができるのは、法律上、以下の人たちと定められています。

 

・本人,配偶者,四親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,成年後見人,成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,検察官

(以上、民法7条,11条,15条1項)

・任意後見受任者,任意後見人,任意後見監督人

(以上、任意後見契約に関する法律10条2項)

・市町村長

(以上、老人福祉法32条,知的障害者福祉法28条,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の112)

 

申立人になれる可能性のある人としては上記のとおりですが、実際には、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長が申立人になるケースが多いです。

誰が後見人等に選任されるのか

誰が、本人の支援者たる後見人・保佐人・補助人に選任されるのかというのは、非常に重要な問題ですが、これに関しては、本人ためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任しています(申立書に記載している後見人等の候補者がそのまま選任されるとは限りません。)。

本人の親族以外にも、弁護士・司法書士・社会福祉士・税理士等の専門職や、福祉関係の法人などが選任される場合もあります。

また、後見人等が複数選任される場合もあります。例えば、1人は身上監護本人の生活や治療、療養、介護などに関する法律行為)、もう1人は財産管理というように、職務を分担して複数の後見人等が選任される場合などです。

後見人等から請求があった場合、家庭裁判所の判断により、本人の財産から報酬が支払われることになります。通常、1年に1回、家庭裁判所に報告書を提出し、その際に一緒に報酬付与の審判を申し立てます。金額は、本人の財産や収支の状況、後見人等が行った業務によって変わります。

成年後見(法定後見)の申立てに必要なもの

後見・保佐・補助開始の審判申立てには、管轄家庭裁判所の定型の申立書及び付属書類に必要事項を記載して提出するほか、以下のような資料を提出する必要があります。

 

□ 医師の診断書

本人の判断能力に関する医師の意見を確認するためのものです。裁判所の定型の診断書用紙に記入してもらいます。

 

□ 登記されていないことの証明書

本人に対し、既に後見・保佐・補助が開始されていないか、任意後見契約がなされていないか等を確認するためのものです。法務局で取得します。

 

□ 本人及び申立人の戸籍謄本

 

□ 本人及び後見人等候補者の住民票

 

□ 本人の推定相続人の同意書

申立人以外の推定相続人が、本人に対して後見等を開始することについてどのように考えているのかを確認するためのものです。

 

□ 本人の財産及び収支に関する資料

本人名義の預金通帳の写し、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、年金決定通知書、保険料決定通知書、医療費や施設利用料が分かる資料などです。

成年後見(法定後見)の申立てにかかる費用

後見等開始の審判申立に関する費用は以下のとおりです。

 

1 実 費

 

① 裁判所に納める費用(神戸家庭裁判所尼崎支部の場合)

・収入印紙    金3,400円~

・郵便切手    金3,630円~

・鑑定費用(※) 金3~10万円

※ 鑑定が行われない場合には鑑定費用を収める必要はありません。

 

② その他の実費

戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書などを取得するのにかかる費用

 

2 当事務所に後見等開始の審判申立書関係書類の作成を依頼された場合

上記の実費に加え、以下の①及び②の報酬をいただきます。

 

① 書類作成報酬

・後見開始の審判申立ての場合        金9万9,000円

・保佐・補助開始の審判申立ての場合    金11万円

 

② 必要書類の取得に関する報酬

後見等開始の審判申立書に添付すべき登記されていないことの証明書、戸籍謄本、住民票などを当職のほうで取得する場合には、取得する書類1通につき1,100円をいただきます。

成年後見(法定後見)の申立ての際に注意すべきこと

親族に対し、後見等開始の審判申立てを検討されている方は、以下の点にご注意いただく必要があります。

 

1 成年後見制度は、本人の利益・権利擁護のための制度であり、申立人等利害関係人の利益のために利用する制度ではありません。

 

2 後見等開始の審判申立てに関する費用は、原則的に、申立人が負担することになります(本人の財産から負担するのではありません。)。

 

3 成年後見制度には、3つの類型(後見・保佐・補助)があり、本人の判断能力の状態に応じた類型を選択して申し立てる必要があります。

 

4 本人がどの類型に該当するかは、家庭裁判所の判断によるものであって、医師の診断書や鑑定書に拘束されるものではありません。

 

5 後見もしくは保佐開始の審判申立てをする場合には、医師による鑑定が行われる場合があります。鑑定が行われる場合には、鑑定費用を納める必要があります。

 

6 審判開始申立書に記載した後見人等候補者が、必ず後見人等に選任されるとは限りません。また、希望していた後見人等が選任されない見込みになったからという理由で、申立てを途中で取り下げることは、原則として認められません。

 

7 保佐もしくは補助開始の審判申立てをする場合、申立人が付与を希望する代理権や同意権を家庭裁判所がそのまますべて認めるとは限りません(家庭裁判所が付与する必要なしと判断した代理権や同意権は付与されません。)。

 

8 家庭裁判所が選任する後見人等以外に、家庭裁判所の判断により、監督人(後見人等を監督する人)が選任される場合があります。

 

9 家庭裁判所が司法書士や弁護士などの専門職後見人または監督人を選任した場合には、その者に報酬を支払う必要があります。この報酬の額は、専門職後見人等の申立てにより家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。

 

10 親族が後見人等に選任された場合であっても、本人の財産管理並びに身上監護に関して、定期的に家庭裁判所に文書にて報告する必要があります。

 

11 後見等開始の審判申立ての主たる目的が、本人の不動産売却や遺産分割協議のためである場合、たとえ、その目的が達成されたとしても、後見人等の職務はそれで終了する訳ではありません(基本的には、本人が死亡するまで、後見人等の業務を継続することになります。)。

 

12 いったん、後見人等に選任されると、正当な事由がない限り辞任することはできません(家庭裁判所が認めない限り辞任できません。)。

 

13 後見人等が本人の居住用不動産を売却したり、賃貸借したりするような処分行為をする場合には、家庭裁判所の許可が必要になります(家庭裁判所の許可がない限り、これらの行為をすることはできません。)。

 

14 後見人等が本人と利害の対立する行為をするときは、家庭裁判所にその旨を伝え、特別代理人を選任してもらう必要があります(但し、監督人が選任されている場合には、特別代理人を選任してもらう必要はありません。)。

 

15 後見開始の審判申立てで、本人に一定額以上の流動資産がある場合、家庭裁判所が、まずは、司法書士・弁護士等を後見人に選任し、その後見人が、本人の日常生活に必要な一定の金額を超える現金を信託銀行に信託したうえで、親族に後見業務をバトンタッチさせる方法を選択する場合があります。 

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