亡くなった親族の借金の支払いを請求されて、驚いて相談に来られる方は結構いらっしゃいます。中には、亡くなった方とほとんど面識がなく、ご自身が相続人になったことすら知らなかったという方もいらっしゃいます。
このような場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、亡くなった方の権利・義務を一切引き継がないことになり、その結果、その方の借金の支払い義務からも免れることができます。
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内(申述期間)にしなければなりませんが、例外的に申述期間経過後であっても、手続きが認められる場合があります。
当事務所にご相談いただきましたら、相続放棄のメリット・デメリットや相続放棄が可能か否かについてご説明したうえで、ご依頼があれば、迅速に相続放棄の手続きを行います。
(相続放棄申述申立書作成の報酬の目安)
最低3万円~
※ 裁判所に納める収入印紙・郵券等の実費は除きます。
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