友人や知人に頼まれてお金を貸してあげたが、約束していた返済期日になってもお金を返してもらえず、返済を催促しても、はぐらかされたり、居留守を使われたりして困っている、という方はいらっしゃいませんか?
貸したお金が140万円以下の場合、当事務所にご依頼いただきましたら、司法書士の名で相手方に請求書を送付し、それでも返済がない場合には、依頼者の代理人として、支払督促を申し立てたり、訴訟を提起するなどして、貸金の回収を行います。
貸したお金が140万円を超える場合には、支払督促の申立書や訴状の作成を行うことで、依頼者をバックアップ致します。
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