住宅ローンを完済されると、金融機関から、抵当権抹消登記に必要な書類一式を渡されます。本来なら、その書類を使って、速やかに抵当権抹消登記をするべきなのですが、いつまでに抵当権抹消登記をしなければならない、というような法的な義務がある訳ではありませんので、そのまま何もせずに放置されている方も多いと思います。
しかし、抵当権を抹消せずに置いておくと、当該不動産を売却したり、当該不動産を担保に新たな借入をされる際に支障が生じてしまいます。
また、しばらく経ってから、抵当権抹消登記をしようとすると、金融機関から受領した書類が使えなくなっていたり、書類自体を紛失してしまっていたりする危険性もあります。
ですから、金融機関から抵当権抹消登記関係書類を受領した後、速やかに抵当権抹消登記をされることをお勧めします。
抵当権抹消登記は、(一部の例外的な事案を除き、)時間と労力さえ惜しまなければ、御自身でされることも可能だと思います。しかし、一般的な事案であれば、司法書士に依頼したとしても、せいぜい2、3万円で済むと思いますので(※)、費用対効果を考えると、司法書士に依頼をされるほうがお得と言えるかも知れません。
抵当権抹消登記をしたいが、手続きの仕方がよく分からないとか、手続きをする時間がないという方は、当事務所までご依頼ください。
※ 住所変更登記が必要になる場合は、もう少し高くなります。
(抵当権抹消登記の報酬の目安)
一般的な事案で1万5,000円程度
※ 登録免許税等実費は除きます。
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